傷病(補償)年金は、業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月を経過した日、又はその日以後において、当該負傷又は疾病が治らず、当該負傷又は疾病による障害の程度が労災保険法の傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に、その障害の程度に応じて支給されます。
なお、傷病(補償)年金が支給されることとなった場合は、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、休業(補償)給付は支給されません。
また、傷病等級に該当せず傷病(補償)年金が支給されない場合は、引き続き療養(補償)給付、休業(補償)給付が支給されます。
(1)請求の手続
傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われますので、請求手続はありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1か月以内に傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
また、療養開始後1年6か月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)をあわせて提出しなければなりません。