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正社員の方を雇い入れするのであれば、労災保険への加入はもちろん、雇用保険にも加入する必要があります。労災保険と雇用保険を総称して労働保険といいますが、個人経営の家族従業員だけとなると今までは労働者不在でしたが、今回雇い入れる方が初めての労働者なり、労働保険の加入手続きを行うことになります。
当財団発行「改訂版 実務者のための労災保険制度Q&A」
厚生労働省ホームページ「労働保険制度(制度照会・手続き案内)」
労災保険は、事業所を単位として加入手続きを行うので、労働者ごとの手続きは必要ありません。ただし、正社員及び一定の要件※を満たす短時間労働者は、雇用保険の被保険者に該当しますので、雇用保険に関する労働者個人の資格の届出が必要になります。 ※一定の要件:①所定労働時間が週20時間以上で、②31日以上の継続雇用の見込みがある者
厚生労働省ホームページ「雇用保険制度」
労働保険の保険料は、毎年の4月1日から翌年3月31日を保険年度として計算することになっていますが、毎年、6月1日から7月10日までの間に「年度更新」の手続きを行う必要があります。具体的には、保険年度のはじめに見込みで納付した概算保険料に対し、保険年度末に実際に従業員に支払った賃金から算定した確定保険料を申告することによって精算し、翌年度の概算保険料の申告と納付を行うことになります。 概算保険料の納付については、
厚生労働省ホームページ「労働保険の年度更新とは」
厚生労働省ホームページ「労働保険年度更新に係るお知らせ」
厚生労働省ホームページ「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
労働保険の保険料は、貴社のすべての労働者に支払われる賃金総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。算定の方法は概算保険料も確定保険料も同様に、「保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)」によって算定することになります。
厚生労働省ホームページ「労働保険料の申告・納付」
労働者を雇用しなくなった場合には、労働保険関係の廃止手続きを行う必要があります。具体的には、「概算・増加加算・確定保険料申告書」(様式第6号)を作成します。労働者を雇用しなくなった日から50日以内に所轄の労働基準監督署へ提出します。これは保険年度の中途に労働者を雇用しなくなった場合で、保険年度末に雇用関係が消滅した場合には、次の保険年度の6月1日から40日以内の年度更新時に提出することになります。
元請業者である貴社が、貴社工事の分だけでなく、下請け、孫請けの方々の分も含めて、工事全体を一括して労災保険の加入手続きを取る必要があります。
当財団発行「改訂 やさしい労災保険ナビ」
厚生労働省ホームページ「労災保険・雇用保険の特徴」
出向される方が、出向先事業場の就業規則の適用を受け、業務の指揮命令を出向先事業主から受けている場合は、出向先事業場の労働者と考えられますから、労災保険は、出向先事業場の労働保険料に含まれることになります。ただし、代表取締役として出向した場合は、労働者ではなくなるので、労災保険の対象とはなりません。なお、在籍出向の場合は雇用保険料については、出向元事業場で算定されることになると思われます。
派遣労働者と雇用関係のある派遣元事業主に、安全衛生に対する配慮責任、災害補償責任等があるため、派遣元事業主の責任において手続きを行うことになります。
労働保険料の額に不満がある場合には、行政処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことができます。ただし、行政処分のあった日の翌日から1年を経過したときは不服を申し立てることができません。また、審査請求をせずに、直接処分の取り消し訴訟をすることができます。これは行政処分があったことを知った日から6か月以内という期間に限定されています。この場合も行政処分のあった日の翌日から1年を経過したときは不服を申し立てることができません。
事業主、自営業者、家族従業員の方などは、原則として労働者には該当しないので、労災保険の対象とはなりません。 しかし、事業主といえども業務の実態や災害の発生状況から、労働者に準じて保護することが適当だと思われる方を対象に、労働者とほぼ同様の給付を可能にすることを目的とした制度があり、これが特別加入制度です。 その種類は、中小事業主及び家族従業員等、一人親方及びその他自営業者等、海外派遣者、特定作業従事者(農業、家内労働等)があります。なお、中小事業主及び家族従業員等の特別加入の場合、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があります。
厚生労働省ホームページ「労災保険への特別加入」
中小事業主等を構成する事業協同組合や商工会などを母体として、中小事業主等からの委託を受け、労働保険料の申告や納付等の事務を行うことについて、厚生労働大臣から認可を受けている団体です。 事務組合に委託すると、①事務の軽減、②保険料の分割納付、③中小事業主・その家族従業員、役員が特別加入制度を利用できる、というメリットがあります。
厚生労働省ホームページ「労災保険事務組合制度」