エディタV2

 問 9  不服申立

昨年に労働保険に加入し、今年7月10日までの自主申告制である「年度更新」を行わなかったため、労働局長名で労働保険料を決定する書類が届きました。従業員も減っており、決定された保険料は高すぎて納得できません。不服申し立てはできますか

 答 9 

労働保険料の額に不満がある場合には、行政処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことができます。ただし、行政処分のあった日の翌日から1年を経過したときは不服を申し立てることができません。また、審査請求をせずに、直接処分の取り消し訴訟をすることができます。これは行政処分があったことを知った日から6か月以内という期間に限定されています。この場合も行政処分のあった日の翌日から1年を経過したときは不服を申し立てることができません。