エディタV2

 問 3  毎年の労働保険料の申告・納付の手続き

労働保険加入後に、必要な手続きがありますか。

 答 3 

労働保険の保険料は、毎年の4月1日から翌年3月31日を保険年度として計算することになっていますが、毎年、6月1日から7月10日までの間に「年度更新」の手続きを行う必要があります。具体的には、保険年度のはじめに見込みで納付した概算保険料に対し、保険年度末に実際に従業員に支払った賃金から算定した確定保険料を申告することによって精算し、翌年度の概算保険料の申告と納付を行うことになります。 概算保険料の納付については、

  • 概算保険料が40万円以上の場合は3回に分納ができます。
  • 「口座振替」の手続きをすると納期が延長されます。
  • 納付場所は、労働局、労働基準監督署、銀行などです。
 参考:厚生労働省HP「労働保険の年度更新とは」
    厚生労働省HP「労働保険年度更新に係るお知らせ」
    厚生労働省HP「労働保険徴収関係リーフレット一覧」