労働者が、業務上又は通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)又は療養給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「療養(補償)給付」といいます。)が支給されます。
療養(補償)給付には、労災指定病院等で無料で治療を受けられる「療養の給付」と労災指定病院以外の病院等で療養した場合にその費用全額を支払い、その相当額の支給を受ける「療養の費用の支給」とがあります。
(1)請求の手続
(2)療養の給付を請求する場合 (労災指定病院等で療養する場合)
療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)又は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出してください。
(3)療養の費用を請求する場合 (労災指定病院以外の病院等で療養する場合)
所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))を提出してください。
なお、次の場合はそれぞれ所定の請求書様式を所轄の労働基準監督署長に提出してください。書類名称は、業務災害の場合はすべて「療養補償給付たる療養の費用請求書」、通勤災害の場合はすべて「療養給付たる療養の費用請求書」です。
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業務災害 |
通勤災害 |
| 薬局から薬剤の支給を受けた場合 |
様式第7号(2) |
様式第16号の5(2) |
| 柔道整復師から手当てを受けた場合 |
様式第7号(3) |
様式第16号の5(3) |
| はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当てを受けた場合 |
様式第7号(4) |
様式第16号の5(4) |
| 訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合 |
様式第7号(5) |
様式第16号の5(5) |
(4)指定医療機関等を変更するとき
すでに指定医療機関等で療養の給付を受けている方が、帰郷等の理由で他の指定医療機関等に変更するときには、変更後の指定医療機関等を経由して所轄の労働基準監督署長に「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)又は「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4)を提出してください。
(5)提出に当たって必要な添付書類について
1.看護、移送等に要した費用の請求について
看護・移送等に要した費用がある場合は、様式第7号(1)又は第16号の5(1)により請求しますが、当該費用について証明することができる書類を添付してください。
2.様式第7号(4)、第16号の5(4)について
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(1)
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マッサージの施術を受けた方は、初療の日及び初療の日から6か月を経過した日並びに6か月を経過した日以降3か月ごとの請求書に医師の診断書を添付してください。
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(2)
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はり・きゅうの施術を受けた方は、初療の日及び初療の日から6か月を経過した日の請求書に、医師の診断書を添付してください。また、初療の日から9か月を経過する場合は、はり師又はきゅう師の意見書及び症状経過表、更に医師の診断書、意見書を添付してください。
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