労働者を使用したら、労働基準監督署かハローワークへ!! 適用事業については、その事業の開始の日又は適用事業に該当することになった日に、自動的に保険関係が成立しますが、行政上、いつから適用事業になったかを政府が知る必要がありますから、まず保険関係成立の届出をしなければなりません。 「保険関係成立届」を提出し、 「概算保険料申告書」及び「納付書」を作成の上、申告・納付!! 雇用保険に関する手続として、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所長(ハローワーク)に提出しなければならない場合があります。
労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とするものであり、労働者以外の方に対して保険給付をする理由は一般的に考えられません。しかし、労働者以外の方のなかには、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが* 特別加入制度です。なお、特別加入者も、業務災害及び通勤災害について一般の労働者と同様の保険給付が受けられます。 1. 特別加入者の範囲 (1)中小事業主及びその者が行う事業に従事する者 (2)一人親方その他の自営業者 (3)特定作業従事者 (4)海外派遣者 2. 特別加入の申請手続 特別加入する場合は、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署長へ提出し、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。