エディタV2

 問 3  健保等からの切り替え

仕事中に業務が原因でケガをしましたが、健康保険で治療を受けましたが、労災に切り替えるには、どのような手続きをすればよいでしょうか。

 答 3 

受診した医療機関が労災指定医療機関(指定医)である場合についてご説明します。

    1. 健保・国保に未請求
      指定医が健康保険に対してまだ請求をしていない場合は、指定医に対して健康保険等から労災保険に切り替える旨、依頼することで問題ありません。問1のとおり「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用」(様式第5号)を指定医に提出してください。
    2. 健保・国保に請求済
      指定医がすでに健康保険等に対して請求している場合は、既に医療機関に対して支給された健康保険等負担分として治療費の7割の返還手続きを健康保険に対して行い、既に支払った自己負担分の3割とあわせ、治療費の全額を自己負担します。その後、全額分を労災保険に請求するため、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(1))を事業主に提出し、事業主証明を得た上、被災者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ提出することになります。



 参考:厚生労働省HP「療養(補償)等給付の請求手続」
    厚生労働省HP「お仕事でのケガ等には、労災保険!」