エディタV2

 問 12  石綿が原因の中皮腫

私の夫は、石綿が含まれる断熱材を取り扱う業務に従事していましたが、7年前に中皮腫で亡くなりました。当時は労災に関する知識がなく、労災請求をしていません。今からでも請求できますか。

 答 12 

労働者又は労災の特別加入者で、石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫などの指定疾病等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効(死亡日の翌日から5年)により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方には、石綿の特別遺族給付金を受けることができます。 なお、時効完成前であれば労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象です。 請求先は、最後に石綿にさらされる業務に従事していた事業場を管轄する労働基準監督署です。

 参考:厚生労働省HP「アスベスト(石綿)情報」
    厚生労働省HP「特別遺族給付金」