エディタV2

 問 9  介護が必要な場合

仕事中に仕事が原因のケガをして労災の指定病院で治療を受けましたが後遺障害が残り、現在は障害補償年金を受給し、随時介護を受けています。介護請求はできますか。

 答 9 

障害補償年金の第1級または第2級に該当し、実際に介護を受けているならば、「介護補償給付 複数事業労働者介護給付 介護給付支給請求書 」(様式第16号の2の2)を労働基準監督署へ提出してください。

 参考:厚生労働省HP「介護(補償)等給付の請求手続」