エディタV2

 問 7  遺族となった場合

夫が、仕事中に、業務が原因でケガをし、救急車で労災指定医療機関に運ばれましたが、死亡してしまいました。労災保険で何か給付が受けられますか。

 答 7 

不幸にしてお亡くなりになった被災労働者の方の収入で生計を維持していた等、一定の要件に該当する遺族の方は、遺族補償年金の給付が受けられます。また、遺族補償年金の受給要件に該当する方がいない場合は、遺族補償一時金の給付が受けられます。

    1. 遺族補償年金:被災労働者と同一の生計にあった遺族がいる場合
      「遺族補償年金 複数事業労働者遺族年金 支給請求書 遺族特別支給金支給申請書 遺族特別年金支給申請書 業務災害・複数業務要因災害用」(様式第12号)により、被災労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署に請求し、遺族年金の支給を受けることができます。
      なお、保育園や学校に通っているお子さんがいる場合は、「労災就学等援護費支給・変更申請書」(様式第1号)により、被災労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署に請求し、援護金の支給を受けることができます。
    2. 遺族補償一時金:被災労働者と同一の生計にある遺族がいなかった場合
      「遺族補償一時金 複数事業労働者遺族一時金 支給請求書 業務災害・複数業務要因災害用」(様式第15号)により、被災労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ請求し、遺族一時金の支給を受けることができます。

 参考:厚生労働省HP「遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」