問 24 労災保険指定医療機関
当院が、労災保険指定医療機関になるためには、どのような手続きが必要でしょうか。
答 24
労災指定医療機関としての指定を受けるためには、「労災保険指定医療機関指定申請書」に、病院や診療所を開設する際の開設許可証の写、施設等に関する概要書を添付し、病院または診療所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に申請することとなります。詳細は管轄の都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。
参考:厚生労働省HP
「都道府県労働局所在地一覧」
厚生労働省HP
「全国労働基準監督署の所在地案内」