問 22 出向先での負傷
当社の従業員が、系列子会社の研究機関へ研究員として出向しましたが、出向先でケガをしました。この場合の保険給付の手続きは、どちらで行うのでしょうか。
答 22
労災保険の適用については、出向の目的、出向契約、出向先事業での出向労働者の実態などを総合的に判断して、決定されることになっています。
原則的には、給与が出向元から支払われていても、出向先事業の組織に組み入れられ、出向労働者の指揮命令権が出向先にあれば出向先の労災保険が適用になります。
したがって、保険給付の手続は、原則として出向先で行います。