サイト内検索 検索
労働者の方が、業務または通勤による傷病により死亡し、その葬儀を行った場合、その葬祭を行うにふさわしい方に対し、葬祭料(葬祭給付)が支給されます。その額は、原則として、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。