エディタV2

 問 4  転医の場合

私は、現在、労災認定を受けて療養中ですが、この度県外に転居することになりました。県外の医療機関でも引き続き労災で受診できますか。その際、何か手続きが必要ですか。

 答 4 

療養の給付を受けている方が転居した場合、他の医療機関へ転医することができます。労災指定医療機関から他の労災指定医療機関へ転医する場合は、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号:業務災害用)又は「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4:通勤災害用)を、転医先の医療機関を経由して労働基準監督署長へ提出します。
 それ以外の場合は原則的な請求手続によります。すなわち転医先が労災指定医療機関であれば、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用」(様式第5号)又は「療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用」(様式第16号の3)を病院へ提出し、非労災指定医療機関の場合は、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(1))又は「療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用」(様式第16号の5(1))を労働基準監督署へ提出することになります。労災保険指定医療機関については、下記の厚生労働省ホームページで検索することができます。

 参考:厚生労働省HP「労災保険指定医療機関検索」