エディタV2

 問 2  療養(補償)給付

療養(補償)給付の内容を教えてください。

 答 2 

    1. 療養の給付
      労災保険指定医療機関等で、自己負担なく治療や薬剤の支給が受けられます。これが現物給付という方法です。
    2. 療養の費用の支給
      近くに労災保険指定医療機関がないなどの理由で、労災指定医療機関でない医療機関で治療や薬剤の支給などを受けた場合、かかった費用を一時被災労働者が全額支払い、その額を労災請求し、当該請求に基づいて国が現金支給します。このような現金支給という方法で支給されるものとして、通院費や装具等の療養に関連したものがあります。

   参考:厚生労働省HP「労災診療費算定基準の改定について(令和6年度)」