エディタV2

 問 32  ソフトボールの試合中

日曜日に、勤務先の社長が監督をしているソフトボールチームの試合に出場し、手を突き指してしまいました。労災の適用になるのでしょうか。

 答 32 

試合への出場について、賃金、旅費等が支払われ、業務行為と認められるものであれば、業務上災害となるでしょう。

 詳細はこちら 詳しい説明