エディタV2

 問 12  休憩時間中のキャッチボール

休憩時間中に、事務所の屋上でキャッチボールをしていたところ、捕球しそこねてボールが顔に当たり、ケガをしてしまいました。労災の適用になるのでしょうか。

 答 12 

キャッチボールという私的行為が原因の災害であり、特に会社内施設の関与がなければ、業務上災害とはならないでしょう。