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 問 8  交通事故の救助中

当社のトレーラー運転手が高速道路を走行中、交通事故に遭遇しました。事故車の中に運転手が取り残されていたので、救助を行っていたところ、後方からきた乗用車に追突され、死亡してしまいました。労災の適用になるのでしょうか。

 答 8 

自動車の運転に従事する者が、業務中に他の交通事故被害者の救助を行うことは、一般に運転業務に付随する合理的行為と評価することができ、業務遂行性が認められ、業務上災害となるでしょう。

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