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 問 7  顔見知りの相手の手助け

配送業務の途中で、個人的にお世話になっている顔見知りの作業員が作業をしていました。自分の業務と直接関係はありませんでしたが、心情的に知らぬふりもできず作業を手伝っていたところ、ケガをしてしまいました。労災の適用になるのでしょうか。

 答 7 

手伝った行為を被災者の業務とみることは困難であり、業務遂行性がなく、業務上災害とはならないでしょう。