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 問 4  トイレに行く途中のケガ

業務中に、トイレに行こうとした際、階段の途中でつまずき、転倒してケガをしました。労災の適用になるでしょうか。

 答 4 

トイレに行くことは、本来、業務ではありませんが、飲水等とともに生理的な行為として、業務に付随する行為であるとされ、業務遂行性が認められます。また、階段という会社の施設が関係したケガでもあり、業務上災害となるでしょう。