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労災診療補償保険事業

労災診療補償保険事業_02

労災診療費について、こんなことにお困りではないですか

労災保険に請求した診療費が不支給になると健康保険等の他保険に切り替えることになりますが、その場合、初診料や再診料、四肢の傷病に対する特例や診療単価など、労災保険と健康保険等との支給基準の違いから差額が生じます。
このような場合、RICでは、ご契約いただいた医療機関の皆さまに、この差額分を保険金としてお支払いします。

ご契約いただくと

労災保険に請求した診療費が不支給となり健康保険等に切り替えた場合、労災保険と健康保険等との差額を保険金※1として受け取ることができます。

注)ご契約にあたっては、「労災診療補償保険普通保険約款」及び「労災診療補償保険重要事項説明書」を必ずご覧ください。


契約金・会費等は不要ですが、支援契約の費用として、初診(被災労働者の1回目)の請求時に1,800円(内訳:保険料1,439円、互助費用361円)※2をいただいております。

※1令和9年4月1日以降に当財団へ保険料の払い込みが行われた労災保険に請求した診療費に対する保険金については、支払限度額が50万円となります。
※2令和9年4月1日以降に労災保険へ請求した診療費から、初診の請求時に1,900円(内訳:保険料1,539円、互助費用361円)をいただくことになります。

【保険金支払の状況】

令和7年度:総額約7億2,633万円
令和6年度:総額約6億5,726万円

【お問合せ先】 (公財)労災保険情報センター 保険課 03-5684-5516