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労災診療援護事業

労災診療援護事業

労災診療費について

労災保険指定医療機関の皆さまが請求された労災診療費については、国が労災として認めるか否かの決定やレセプトの内容の調査・審査を行うため、支払いまでに日数を要する場合があり、その間、支払いが受けられません。
この不利益を解消するため、RICでは、ご契約いただいた医療機関の皆さまに、国から労災診療費が支払われるまでの間、請求された労災診療費と同額を無利子で立て替えてお支払いします。

ご契約いただくと

請求した労災診療費の同額を同月内に受け取ることができます。

毎月10日頃までの請求分を、RICが同月25日頃に立替払いします。

 

立替払いは、無利子・無担保で、費用がかかりません。
精算手続きが簡単です。

精算は、国が支給決定した額をRICが受け取ることで行われます。

立替払の流れ

【立替払の状況】

令和3年度:総額2,063億円(厚労省給付額の約83%)
令和2年度:総額2,032億円(厚労省給付額の約83%)

【お問合せ先】 (公財)労災保険情報センター 援護事業課 03-5684-5516