■アフターケア
業務災害又は通勤災害による傷病が、症状固定(治ゆ)後においても後遺症状が不安定をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがある場合、予防その他の保健上の措置を講じるもの。

■逸脱
通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で、合理的な経路をそれること。

■概算保険料
労災保険の見込保険料で、当該年度中に支払う賃金総額の見込額に労災保険率を乗じて算出する。

■義肢等の支給
業務災害又は通勤災害により傷病を被った者で四肢の亡失又は機能障害の残った者の社会復帰に必要なため、義肢等の支給を行います。

休業(補償)給付
業務上の事由又は通勤による負傷の為労働出来ずに休業する場合、第4日目から支給される。

求償
保険給付の原因が、第三者の加害行為によって生じた場合、その給付の限度で受給権者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得し、請求すること。

給付基礎日額
療養以外の保険給付の額の算定に用いられる日額で、原則平均賃金相当額。

業務起因性
業務と傷病等との間に一定の因果関係が存すること。

業務災害
労働者の業務が原因の負傷、疾病、障害又は死亡をいう。

業務遂行性
労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいう。

健康管理手帳
アフターケアの対象者に、所轄都道府県労働局長から交付されるもの。

最低保障額
平均賃金が、あまりに低額なときに適用する保障額のこと。

再発
負傷又は疾病にかかり、その負傷又は疾病が、一旦治ゆした者について数ヶ月又は数年経過後に、旧傷病との間に医学上の因果関係が認められる傷病が発症したとき。

算定基礎日額
特別支給金の支給額の基礎となるもので、算定基礎年額(ボーナス等の特別給与)を365で除して得た額。

受給権の保護
保険給付を受ける権利が労働者の退職によって変更されることがないこと、給付を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。

時効
労災保険の保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると時効により消滅します。

スライド制
賃金水準が一定限度を超えて変動した場合、それに応じて休業(補償)給付等の額を改定支給する制度。

待期期間
労働者が業務上の事由又は通勤による負傷・疾病により休業した期間のうち、休業の初日を含む3日間をいう。

第三者行為災害
保険関係の当事者(政府、事業主及び被災労働者)以外の者の行為(つまり第三者)により、業務災害又は通勤災害を被った場合に、保険給付を行うときは、他の一般的な災害と異なった取扱いをしています。

治癒(治ゆ)
負傷又は疾病の症状が安定し、症状固定(医療効果か期待出来なくなったとき)の状態をいう。

中断
通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと。

■調整率
労災以外の保険制度との関連で調整が必要となる場合に乗じる率のこと。

■通勤災害
通勤(住居と会社間の出退勤)による負傷、疾病、障害又は死亡のこと。

■転給者
遺族年金等の受給権者か失権した場合、同・次順位者か新た受給権者になること。

■特別支給金
保険給付の受給権者が受ける保険給付に付加して支給されるもの。

■特別加入
労働者以外の者が労災保険に加入できる制度(中小事業主、一人親方等)。海外の事業場に派遣される労働者が加入できる制度(海外派遣者)、特定作業に従事する者が加入できる制度(特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、介護作業従事者等。

■二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく一次健康診断において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常な所見があると診断された場合、給付されるもの。

■認定基準
法令の解釈又は運用に当たり必要とされる内容、すなわち、労基則別表1の2及び告示では明らかにされていない発症の条件等を厚生労働省労働基準局長が行政通達の形で明示したもの。

■不服申立て
監督署長の行った保険給付に関する処分についての不服の申立てのこと。

■平均賃金
災害の発生前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額をいう。

■保険関係
国が事業主から保険料を徴収し労働者の業務災害、通勤災害について保険給付を行うこと。

■保険給付
労働者の業務上又は通勤による負傷、疾病等に対して支給される給付。

■メリット制
一定規模以上の事業について、労働災害の多寡によリー定範囲内で労災保険率を上下させる制度。

■元請負人
発注者から仕事を受ける者で下請負人に対し、元請負人という。

■危険有害因子
労働者の生命、身体、精神等に悪影響を及ぼすいろいろな原因、要因のこと。

■労災保険率
労災保険料を算出する場合に用いる率。事業の種類ごとに過去の災害率等を考慮して定められている。

■労働保険
労災保険と雇用保険の両保険を併せた総称です。

■労務費率
請負による建設事業で、賃金総額を把握出来ないものについて賃金総額とみなす額を算定するために請負金額に乗じる率。