アフターケア
業務災害又は通勤災害による傷病が、症状固定(治ゆ)後においても後遺症状が不安定をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがある場合、予防その他の保健上の措置を講じるもの。
ページトップに戻る▲
概算保険料
労災保険の見込保険料で、当該年度中に支払う賃金総額の見込額に労災保険率を乗じて算出する。
ページトップに戻る▲
義肢等補装具の支給
業務災害又は通勤災害により傷病を被った方で四肢の亡失又は機能障害の残った方の社会復帰に必要なため、義肢等補装具の支給を行います。
ページトップに戻る▲
休業(補償)給付
業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、第4日目から支給される。業務上災害の場合、休業補償給付、通勤災害の場合、休業給付という。
ページトップに戻る▲
求償
保険給付の原因が、第三者の加害行為によって生じた場合、政府がその給付の限度で被災者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得し、請求すること。
ページトップに戻る▲
給付基礎日額
療養以外の保険給付の額の算定に用いられる日額で、原則平均賃金相当額。
ページトップに戻る▲
健康管理手帳
アフターケアの対象者に、所轄都道府県労働局長から交付されるもの。
ページトップに戻る▲
最低保障額
平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときに適用する。
ページトップに戻る▲
再発
負傷又は疾病が、一旦治ゆした方について数ヶ月又は数年経過後に、旧傷病との間に医学上の因果関係が認められる傷病が発症したとき。
ページトップに戻る▲
算定基礎日額
特別支給金(特別年金・一時金)の支給額の基礎となる日額で、算定基礎年額(賞与等の特別給与)を365で除して得た額。
ページトップに戻る▲
受給権の保護
保険給付を受ける権利は労働者の退職によって変更されることがないこと、給付を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
ページトップに戻る▲
時効
労災保険の保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると時効により消滅します。
ページトップに戻る▲
スライド制
賃金水準が一定限度を超えて変動した場合、それに応じて休業(補償)給付等の額を改定支給する制度。
ページトップに戻る▲
待期期間
労働者が業務上の事由又は通勤による負傷・疾病により休業した期間のうち、休業の初日を含む3日間をいう。
ページトップに戻る▲
第三者行為災害
保険関係の当事者(政府、事業主及び被災労働者)以外の方の行為(つまり第三者)により、業務災害又は通勤災害を被った場合に、保険給付を行うときは、他の一般的な災害と異なった取扱いをしています。
ページトップに戻る▲
治癒(治ゆ)
負傷又は疾病の症状が安定し、症状固定(医療効果か期待出来なくなったとき)の状態をいう。
ページトップに戻る▲
転給者
遺族年金等の受給権者が失権した場合、同・次順位者が新たに受給権者になること。
ページトップに戻る▲
特別加入
労働者以外の方が労災保険に加入できる制度(中小事業主、一人親方等)、海外の事業場に派遣される労働者が加入できる制度(海外派遣者)、特定作業に従事する方が加入できる制度(特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、介護作業従事者等。
ページトップに戻る▲
二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく一次健康診断において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常な所見があると診断された場合、給付されるもの。
ページトップに戻る▲
認定基準
法令の解釈又は運用に当たり必要とされる内容、すなわち、労基則別表1の2及び告示では明らかにされていない発症の条件等を厚生労働省労働基準局長が行政通達の形で明示したもの。
ページトップに戻る▲
不服申立て
監督署長の行った保険給付に関する処分についての不服の申立てのこと。
ページトップに戻る▲
平均賃金
災害の発生前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額をいう。
ページトップに戻る▲
保険関係
国が事業主から保険料を徴収し労働者の業務災害、通勤災害について保険給付を行うこと。
ページトップに戻る▲
メリット制
一定規模以上の事業について、労働災害の多寡によリー定範囲内で労災保険率を上下させる制度。
ページトップに戻る▲
危険有害因子
労働者の生命、身体、精神等に悪影響を及ぼすいろいろな原因、要因のこと。
ページトップに戻る▲
労災保険率
労災保険料を算出する場合に用いる率。事業の種類ごとに過去の災害率等を考慮して定められている。
ページトップに戻る▲
労務費率
請負による建設事業で、賃金総額を把握出来ないものについて賃金総額とみなす額を算定するために請負金額に乗じる率。
ページトップに戻る▲