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社会復帰促進等事業の案内
(1)社会復帰促進等事業の意義と概要
(2)外科後処置
(3)義肢等の支給
・趣旨・支給種目
・義肢
・筋電電動義手
・上肢装具及び下肢装具
・体幹装具
・座位保持装置
・盲人安全つえ
・義眼
・眼鏡(コンタクトレンズを含む)
・点字器
・補聴器
・人工喉頭
・車いす
・電動車いす
・歩行車
・収尿器
・ストマ用装具
・歩行補助つえ
・かつら
・浣腸器付排便剤
・床ずれ防止用敷ふとん
・介助用リフター
・フローテーションパッド(車いす、電動車いす用)
・ギャッチベッド
・重度障害者用意志伝達装置
(4)アフターケア
・せき髄損傷に係るアフターケア
・頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頚肩腕障害、腰痛)に係るアフターケア
・尿路系障害に係るアフターケア
・慢性肝炎に係るアフターケア
・白内障等の眼疾患に係るアフターケア
・振動障害に係るアフターケア
・大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフターケア
・人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケア
・慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア
・虚血性心疾患等に係るアフターケア
・尿路系腫瘍に係るアフターケア
・脳の器質性障害に係るアフターケア
・外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア
・熱傷に係るアフターケア
・サリン中毒に係るアフターケア
・精神障害に係るアフターケア
・循環器障害に係るアフターケア
・呼吸機能障害に係るアフターケア
・消化器障害に係るアフターケア
・炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケア
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労働局・労働基準監督署案内
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労災保険事業の概況
(1)適用事業場数及び適用労働者数
(2)保険料
(3)メリット制
(4)保険給付
(5)受給者数
(6)特別支給金
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社会復帰促進事業等の案内 概要
外科後処置
義肢等補装具の支給
アフターケア
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