労災保険に関する相談業務や情報の提供を行うとともに、各種支援を行っております。 |
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労災保険の手続休業(補償)給付の請求手続労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「休業(補償)給付」といいます。)がその第4日目から支給されます。 (1)請求の手続
1.休業(補償)給付 休業(補償)給付の支給を受けることとなった方には、その援護を図るための社会復帰促進等事業として、休業(補償)給付に併せて休業特別支給金が支給されます。 休業特別支給金の支給申請書は休業(補償)給付支給請求書と同一の様式であり、原則として休業(補償)給付の請求と同時に行うこととなっています。 |