(4)義肢等補装具の支給
23. 重度障害者用意思伝達装置
支給対象者:
| (1) | 両上下肢の全廃又は両上下肢を亡失し、かつ、言語機能を廃したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた方又は受けると見込まれる方で、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められる方 |
| (2) | 社会復帰促進等事業から購入費用又は現物が支給された重度障害者用意思伝達装置で、耐用年数を超えたものを有する方(耐用年数5年) |
支給の範囲:
1人につき1台が支給対象です。
診療担当医療機関からの症状照会結果によっては、購入に要する費用を支給できない場合もあります。