(4)義肢等補装具の支給
22. ギャッチベッド
支給対象者:
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、(3)に該当する方に支給されます。
| (1) | 傷病(補償)年金の支給決定を受けた方のうち、傷病等級第1級第1号若しくは第2号に該当する方又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められる方で、自宅療養者又は入院療養中で支給申請の日から3か月以内に退院し、自宅で療養すると見込まれる方 |
| (2) | 障害(補償)給付の支給決定を受けた方又は受けると見込まれる方のうち、障害等級第1級第3号若しくは第4号に該当する方又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められる方 |
| (3) | 車いす(手押型車いすを除きます)又は義肢の使用が不可能である方 |
支給の範囲:
1人につき1台が支給対象です。