労災指定医療機関としての指定を受けるためには、「労災保険指定医療機関指定申請書」(様式第1号)に、病院や診療所を開設する際の開設許可証の写しとその病院や診療所の施設等に関する概要書を添付して、病院または診療所の所在地(船舶内に設置された診療所にあっては、当該船舶に係る事業の所在地)を管轄する都道府県労働局長に申請することとなります。
なお、申請書には「医師免許証(写し)」、「開設許可証(写し)」等の添付が必要となります。詳細については都道府県労働局へお尋ねください。