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通勤災害(14)
労災認定事例 通勤災害(14)
労災の認定やその事例についてご紹介します。
質問
(14) 大学での受講を終え、アルバイト先の会社へ向かう途中でケガをした場合
労災保険法が改正され、複数就業する人(二重就職者)の場合、その事業場間の移動も通勤災害の対象になると聞きましたが、大学での受講を終え直接アルバイト先に向かう途中の事故も対象になりますか。
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回答
大学が就業の場ではないため通勤災害にはならず
ご質問の法改正は従来、「住居と就業の場所の間」の往復のみを対象としてきた通勤災害の適用範囲を複数就業者(二重就職者)の増加に対応して、新たに事業場間の移動(第1の事業場から第2の事業場への移動)も通勤災害の保護の対象とすることとされたものです。
しかしながら、学校で授業又は講義を受ける場合については就業の場所ではありませんので、このような場合、学校から直接アルバイト先に向かう移動は、これまでどおり、通勤災害の保護の対象となりません。
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